大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和60(あ)945 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人泉芳政の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理

由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、主文のと

おり決定する。

この決定は、裁判官谷口正孝の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ

るものである。

裁判官谷口正孝の反対意見は、次のとおりである。

本件公訴事実のうち、佐賀県青少年健全育成条例違反の点について、青少年に対

するみだらな性行為を処罰することを定めた同条例二二条一項、三一条一項一号の

規定は、最高裁昭和五七年(あ)第六二一号同六〇年一〇月二三日大法廷判決にお

ける私の反対意見で述べたところと同様の理由により、憲法三一条に違反し無効で

あり、したがつて、被告人は同条例違反罪の点については無罪であると考えるので、

職権により原判決及び一審判決を破棄すべきものと考える。

昭和六〇年一一月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 和 田 誠 一

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 矢 口 洪 一

裁判官 高 島 益 郎

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