最高裁判所第一小法廷 昭和60(あ)945 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人泉芳政の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理
由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、主文のと
おり決定する。
この決定は、裁判官谷口正孝の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ
るものである。
裁判官谷口正孝の反対意見は、次のとおりである。
本件公訴事実のうち、佐賀県青少年健全育成条例違反の点について、青少年に対
するみだらな性行為を処罰することを定めた同条例二二条一項、三一条一項一号の
規定は、最高裁昭和五七年(あ)第六二一号同六〇年一〇月二三日大法廷判決にお
ける私の反対意見で述べたところと同様の理由により、憲法三一条に違反し無効で
あり、したがつて、被告人は同条例違反罪の点については無罪であると考えるので、
職権により原判決及び一審判決を破棄すべきものと考える。
昭和六〇年一一月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 和 田 誠 一
裁判官 角 田 禮 次 郎
裁判官 矢 口 洪 一
裁判官 高 島 益 郎
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